お知らせ

アシスト基準を越える電動自転車にご注意ください!

京都 基準超える電動アシスト自転車販売か 全国初の摘発(外部サイト)

1月16日の各社報道によりますと、原付バイク(ペダル付き原付き自転車:通称モペッド)に該当する車両(電動アシスト自転車としては、法律の基準を超えるアシスト力をつけた製品)を、「電動アシスト自転車」と称して、ネット上で販売していた京都市の会社が不正競争防止法違反の疑いで書類送検されました。
以前から、国民生活センターなどの発表により、問題とされる車両の確認はされておりましたが、今回、全国として初めての摘発となる模様です。

※違反車両に乗っていた場合、運転者が道交法違反となる恐れがございます。ご注意ください。

【道路交通法上のおける駆動補助機付自転車のアシスト比率の基準(道路交通法施行規則第一条の三)】
※電動アシスト自転車は、法律上、駆動補助機付自転車といいます。

人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が、

  • 走行速度時速10km未満では最大で1:2(人力の2倍)
  • 時速10km以上時速24km未満では走行速度が上がるにつれ、アシスト比率が徐々に減少
  • 時速24km以上では補助力が0となる

以上とされています。

電動アシスト自転車では、モーターは、あくまでも人力への補助(アシスト)とされ、運転者がペダルを漕がなければ走行できない自転車を指し、それが、電動アシスト自転車と言われる所以です。
※ペダルを漕がなくても自走可能な商品は、電動自転車(モペッド)、原付バイク、オートバイ等の部類になり、運転免許やナンバープレートが必要で、ヘルメットの着用(自転車は、4月から全搭乗者努力義務化スタート)、方向指示器などの装備が必要とされます。

電動アシスト自転車として、正しい基準をクリアした商品であるかどうかを見極めるひとつの参考基準が、『型式認定制度』です。
『型式認定制度』(外部サイトへ)とは、国家公安委員会が、電動アシスト自転車が、道路交通法などに規定されている基準に適合している事を示す制度です。
尚、型式認定の取得は、メーカーの任意となります。当社としては、お客様に安心してご利用頂きたいため、制度の趣旨に賛同し、ご提供させて頂く商品は、全て、型式認定取得済みの商品となります。

東部では、今後とも、皆様方の安心で快適な電動アシスト自転車ライフを応援して参りたいと存じます。
何卒、よろしくお願いいたします。

 

 

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